◆年金を受給されている方が死亡したときに…未支給年金の手続きをご存じですか?
◇未支給年金を請求できます
年金を受けている方がお亡くなりになった時、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、ご遺族の方からの請求により未支給年金として受けとることができます。
未支給年金の手続きは、死亡日において亡くなった方と生計を同じくしていた次の遺族に限ります。
◇忘れずお手続きを!
請求手続きができる順位:
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 その他3親等内の親族
◇請求ができるのは、1〜7の順です
また、受給権を満たし手続きをすれば年金を受けられる方が、その手続きをせずに死亡してしまった場合、遺族の方が未支給年金を受けることができます。
◇必要書類
・亡くなった方の年金証書
※亡くなった方の年金証書を紛失された場合は、ご請求時にその旨を記入いただきます
・亡くなった方と請求する方との続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)
・亡くなった方の住民票除票
※基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている場合は省略できます
・請求する方の世帯全員の住民票
※請求する方のマイナンバーを記入することで、世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます
・請求する方の振込先が確認できる金融機関の通帳
・生計同一申立書
※亡くなった方と請求する方が別世帯の場合のみ必要
請求者によって必要書類が異なりますので、詳細は右記QRからご確認ください
※QRコードは本紙をご覧ください。
「未支給年金・保険給付請求書」の提出先は、お近くの年金事務所です。ただし、亡くなられた方が国民年金(老齢基礎年金)だけを受給していた場合に限り、役場町民課 戸籍年金窓口係へも請求書を提出することができます。
(請求書は年金事務所または上記係でご用意しています)
亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金などを受け取ることができます。
問い合わせ:
帯広年金事務所【電話】0155・65・5001
町民課 戸籍年金窓口係【電話】66・4031
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