◆後期高齢者医療制度のお知らせ 保険証等の廃止について(国保医療係)
令和6年12月2日より、従来の保険証が廃止されます。
また保険証の廃止と併せて、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」)、ならびに限度額適用認定証も廃止となり(この3証を以下「保険証等」)、廃止日以降の保険証等の新規交付・再交付は終了となります。
◇お手元にある保険証等が使える期間
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等は、令和7年7月31日までお使いいただけます。
◇保険証等の廃止前・廃止後の対応
廃止前(令和6年12月1日まで)
・75歳になる方や障がい認定で加入される方には、保険証等が交付されます。
・保険証等を紛失したときや汚れたときは再交付しますので、トリムセンター窓口へお申し出ください。
◇廃止後(令和6年12月2日から)
・令和6年12月2日時点でお手元に保険証等がない方は、保険証等の新規交付、または紛失に伴う再交付はできません。
・保険証の廃止に伴う対応
(1)すでにマイナンバーカードの保険証利用(以下「マイナ保険証」)の登録を行っている方
マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
(2)マイナ保険証の登録を行っていない、またはマイナンバーカードをお持ちでない方
保険証の代わりになる「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受診が可能です。
・減額認定証と限度額適用認定証の廃止に伴う対応
(1)マイナ保険証をお持ちの方
ご自身の負担区分(現役1.~3.・一般1.または2.・区分1.または2.)は、マイナポータルにて確認してください。
(2)資格確認書をお持ちの方
トリムセンター窓口に申請すると、任意で「資格確認書」に負担区分の併記が可能です。
○資格確認書とは?
マイナ保険証の登録をしていない方や、マイナンバーカード自体をお持ちでない方が加入する保険を確認するためのものです。「資格確認書」には、氏名・生年月日・被保険者等記号番号・保険者情報などが記載されます。
お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付しますので、引き続き保険診療を受けることができます。
○特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。
問い合わせ:保健福祉課(トリムセンター内)
【電話】66・1311【FAX】66・1818
◆使ってみませんか?マイナ保険証
マイナンバーカードを保険証として使うとさまざまなメリットがあります!
保険証の利用登録状況はマイナポータルから確認できます。
・マイナ保険証のみで、高額療養費制度の適用や特定疾病の適用が受けられます。
・過去のお薬情報や健康診断の結果などを提供できるため、より適切な医療を受けられます。
・お引越しなどで負担割合に変更が発生しても、保険証や資格確認書のように差し替えの必要がないため、ほぼタイムラグなく最新の資格情報で医療機関を受診できます。
◇マイナンバーカードを保険証として利用するためには、2つの事前準備が必要です
1 マイナンバーカードを取得する
マイナンバーカードの申請方法:
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォン)
(2)郵便による申請
(3)役場 戸籍年金窓口での申請
2 マイナンバーカードを保険証として登録
利用登録の方法:
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)
(2)マイナポータル
(3)セブン銀行ATM
◆「障害者控除」の認定について(包括ケア係)
税務署または役場町民課で所得税の確定申告を行う際に、「障害者控除対象者認定書」を提出することにより、障害者控除の申告を行うことができます。
◇認定対象者
次の全てに該当する方が申請の対象者となります。
(1)65歳以上の方で鹿追町に住所を有する方
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けていない方
(3)(2)の手帳交付者と同程度の障害が認められる方
◇申請期間
令和6年11月5日(火)〜12月27日(金)まで
◇認定における判定方法
介護認定資料などを基に審査判定を行い、障害者に準ずる状態と認められる場合には「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
◇申請時の注意事項
過去に障害者控除の対象となった方も毎年申請が必要となります。所得税の確定申告をしない方は、申請の必要はありません。
申請用紙は、役場保健福祉課 包括ケア係にありますので、お問い合わせ下さい。
問い合わせ:保健福祉課 包括ケア係
【電話】66・1311
<この記事についてアンケートにご協力ください。>