農地に牛舎や農機具庫、農家住宅などを建設し、農地以外の用途に使うことを「農地の転用」といい、事前に許可が必要になります。
◆農地を転用するために必要な2つの法律
◇農業振興地域の整備に関する法律(農振法)
農業基盤整備(土地改良事業)や、農用地区域内の無秩序な開発を制限するための法律です。
農地はもちろん、山林や原野も「農業振興地域整備計画」で用途ごとに区分規制されています。
農地転用するには、用途変更や除外の申請が必要です。
◇農地法
農地の権利移転・設定、農地転用の許可など農地に関する法律です。農地転用の許可には、農振法の用途区分にあったものでなければ許可となりません。
◆農業振興地域における許可審査の基準
・土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
・農地の利用集積に支障を及ぼさないこと
・土地改良事業完了後8年を経過していること
・農業用施設、農産物加工・販売施設、農業者住宅であること
以上の要件に合致しなければなりません。
また、農業者以外の方が農地を購入・貸借して住宅などを建設する、売電目的の太陽光発電設備の設置はできません。
◆農地転用が許可になるまでは、法律で規定される手続きのため時間がかかります
「転用の目的」、「着工時期」、「転用する場所・面積」などをご準備をいただき、早目の相談をお願いします
◇手続き開始から関係法全ての許可まで約4カ月
Q 許可を受けずに転用したり、計画どおりに転用しなかったら?
A 許可なく転用したり、事業計画通りに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復などを命令されることになります。
罰則の適用:
・個人の場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法第64条)
・法人の場合1億円以下の罰金(法第67条)
問い合わせ:
農業委員会【電話】66・4036
農業振興課【電話】66・4035
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