◆年末調整や確定申告まで大切に保管を!
令和6年分 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
◇納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です
令和6年中(1月1日〜12月31日まで)に納めた国民年金保険料は、所得税と住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。
この社会保険料控除を受けるためには、納めたことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、令和6年中に国民年金保険料を納付した方については、納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます。年末調整や確定申告をされるときに必要ですので大切に保管してください。
◇「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付時期
次のとおり、日本年金機構から対象となる方宛てに控除証明書が送付されます。
注)「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った場合、郵送は行われません。また、両方で受け取る設定はできません。電子送付で控除証明書を受け取った後に、紙の控除証明書で手続きを行う場合は、国税庁が提供する「QRコード付き証明書等作成システム」へ取り込み印刷するか、再交付申請をしてください。「ねんきんネット」のIDを取得している方は、「ねんきんネット」からいつでも再交付申請ができ、1週間程度で送付されます。
◇電子データの控除証明書
e-Taxでの確定申告などに簡単に利用できる電子データとして、控除証明書をマイナポータルで受け取ることができます。詳しくは、日本年金機構のHP内「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」の電子送付サービスに関する説明ページをご覧下さい。
◇これから納付する保険料は?
社会保険料控除の対象は、令和6年中に支払った保険料のため、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている月分以外でも、令和6年12月31日までの間に支払った保険料は申告できます。ただし申告の際には後から納付した分の「領収書」の添付が必要です。
◇国民年金保険料を13カ月以上前納した方の社会保険料控除
(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
各年に分割された控除証明書(最大3年分3枚)は切り離さず、全て申告してください。
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)
各年に分割された控除証明書のうち、令和6年分を切り離して申告してください。
○控除証明書が届かない、き損、紛失などのお問い合わせはこちらまで
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570・003・004(ナビダイヤル)
帯広年金事務所【電話】0155・25・8113
問い合わせ:町民課 戸籍年金窓口係
【電話】66・4031
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