◆重要土地調査法にかかる鹿追町の該当地域について
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1000mの区域内および国境離島などの区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。鹿追町では、令和5年12月11日に町内の一部(笹川地区)の区域が注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行されました。
指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。
◇注視区域
鹿追駐屯地を中心とした周囲
おおむね1000メートルの区域
内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日9:30~17:30)
詳細は本紙QRまたは「内閣府重要土地」で検索ください
問い合わせ:企画課 企画係
【電話】66・4032
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