◆後期高齢者医療制度のお知らせ
〜令和6年度の保険料のお支払いについて~(国保医療係)
◇7月に保険料額をお知らせします
令和6年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
保険料の計算方法
・1年間の保険料の上限額は80万円です。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
令和6年度には限度額と所得割額について激変緩和措置があります
*「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
*令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。
◇保険料の軽減について
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
(5万2953円→2万6476円)
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。
給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
◇保険料のお支払方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です(申し出によって「口座振替」も可能)。
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。
「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度加入された方で、およそ半年が経過していない方
問い合わせ:保健福祉課(トリムセンター内)
【電話】66・1311【FAX】66・1818
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