国民の負担を緩和する目的で、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割が減税されることになりました。
・納税者および配偶者を含む扶養親族1人当たり
納税者、同一生計配偶者(1人)、扶養親族(2人)
この場合、家族4人で計16万円の減税
対象者:
※住宅ローン控除や寄付金税額控除などさまざまな条件によって変更がありますので、詳細は右記QRをご参照ください。(QRコードは本紙をご覧ください。)
・前年の合計所得金額が1805万円以下の所得税・個人住民税所得割の納税義務者
・日本国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上居住を有する方
問い合わせ:町民課 税務係
【電話】66・4031
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