地域のつながり活動助成金制度は、行政区の活発な地域活動を通じて「地域コミュニティの再生」と「つながり意識を高める」ことを目的に、平成29年度に3年間限定で創設されました。その後、皆さまに積極的にご利用いただいたことから同制度を延長、令和5年度には3期目を迎えることができました。
今年度も行政区の活動プランにぜひご活用ください。多くのご利用をお待ちしています!
◆助成の対象者は?
各町内会(行政区)の活動が対象です
◆1年間の活動助成金限度額は?
1行政区につき、基本額50000円+(世帯数×2000円)
*令和5年度から基本額が変わりました
◆経費の対象になるものは?
いずれも[対象事業]に関するものが該当します。
・謝礼・謝金(講師謝礼、草刈り謝礼など)
・消耗品費(活動に必要な事務用品や材料費、花苗や肥料の購入費など)
・食糧費(活動におけるお茶菓子代、花植えや勉強会などの活動におけるお弁当代など)
(注)(1)1事業につき、1人1000円が上限
(注)(2)食糧費が主たる事業は除く
・印刷費(チラシ印刷、写真のコピー代など)
・通信運搬費(郵送費、はがき代、切手代など)
・使用料および賃借料(レンタカーやバスの借り上げ料、会場使用料、草刈り機材賃借料など)
・保険料(事業を行う際の損害・傷害保険料など)
(注)(1)単発で行事ごとに加入する場合のみ
・その他(事業を行う際に必要と認められる経費)
※行政区の経常的な活動経費(総会・役員会費、事務経費、行政区財産の修繕費)や行政区から各種団体への負担金・寄付金などの本来個人が負担すべきものは対象除外経費となります。
※備品購入は原則対象になりませんが、その備品を購入しないとこれに付随する住民活動が成り立たないなど、事業上必要と認められれば対象となる場合があります。
◆助成の対象となる事業
(1)防犯・防災・交通安全勉強会
交通安全講話/防犯パトロール/避難訓練/冬道の自動車運転講習/消火訓練…など
(2)清掃・草刈り・花植えなど環境美化
ごみ拾い/道路清掃/草刈り/花植え…など
(3)健康づくり講座
パークゴルフ大会/ラジオ体操/料理教室…など
(4)子どもの安心・安全に関する活動
通学見守り/街頭指導/ワークショップ…など
(5)高齢者などの生活支援に関する活動
高齢者宅の除雪支援/地域見守り…など
(6)新年度事業・変更事業の出前講座
役場が取り組む新規事業、変更事業に伴う出前講座
ごみ分別説明会/スマートフォン講座…など
(7)行政区未加入者などに対する勧誘活動
すでに行政区内に居住する未加入者や新規転入者に対する訪問やチラシ配付などの勧誘活動
(8)行政区が主催する独自事業
(1)〜(7)以外で行政区の創意工夫で地域が元気になるための独自事業
施設見学/盆踊り/芸能発表会…など
◇助成金の申請には領収書や活動写真が必要です!
対象経費となるものであっても、支払いや活動をした証明がないものは認められませんのでご注意ください。
助成金制度の活用をお考えの方は、まずは下記係までご相談をお願いします
問い合わせ:企画課 広報広聴係
【電話】66・4032
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