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北海道鹿追町

◆「利子・保証料」補給制度
経営の安定ならびに振興を目的に、町内中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れることによって生じる利子および保証料を補給する事業を例年同様行います。

◇鹿追町中小企業事業資金利子補給事業
対象:町内において独立した事業所または店舗を有する方で、卸小売業、サービス業、鉱工業、運輸業、その他の事業を1年以上営む法人または個人(遊興娯楽などの不急の業種は除く)
補給条件:次のすべてを満たすこと
(1)町税を完納していること
(2)商工会の経営指導を受けて、対象事業資金の手続きをしていること
補給内容:令和6年1月1日から12月31日までに支払った利子および保証料を、規則に則って算出した額
申請期限:令和7年1月24日(金)*鹿追町商工会を経由のうえ、商工観光課に提出してください

問い合わせ:商工観光課 商工労政係
【電話】66・4034

◆鹿追町無料職業紹介所のご案内
鹿追町では、仕事を探している方と、働く人を募集している事業所をつなぐため、職業あっせんを行っています。事業所情報、求人情報は鹿追町ホームページおよび企画課窓口で公開しています。求人、求職についてご相談などがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
手続きの流れ:
・求職者…(1)求職票を提出 (2)求人情報閲覧・相談 (3)応募 (4)選考(面接など) (5)採用不採用の決定
・求人者…(1)事業所登録書を提出 (2)求人票を提出 (3)応募者について検討 (4)選考(面接など) (5)採用不採用の決定
その他:求人企業は鹿追町内の事業所に限られます

問い合わせ:企画課 企画係
【電話】66・4032

◆1万平方メートル以上の土地取引には国土利用計画法の届け出を
一定面積以上の土地取引の契約をしたとき、土地権利取得者は国土利用計画法に基づいて、土地の所在する市町村を経由して北海道知事に届け出る必要があります。
届出の対象となる面積:鹿追町は町内全域が都市計画区域外のため町内の土地を1万平方メートル以上取引した場合は届け出が必要です
届出書類:※各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
提出期限:契約締結日から2週間以内
※届出をしなかった場合、6カ月以上の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。提出期限を過ぎた場合でも、提出のご協力をお願いします。ホームページから詳細の確認や届出書がダウンロード可能です。

届け出・問い合わせ:企画課企画係
【電話】66・4032

◆北海道の最低賃金が改定されました
北海道内の事業場で働く全ての労働者(会社員、パート、アルバイト、学生など働くすべての人)、およびその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
最低賃金額:時間額 1010円
効力発生年月日:令和6年10月1日
最低賃金に算入しないもの:精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金および時間外等割増賃金など
*最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
特定産業:特定の産業で働く方には、北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます

問い合わせ:北海道労働局労働基準部賃金室 最低賃金係
【電話】011・709・2311

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