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水資源保全地域区域内の土地取引行為 届け出は契約締結の3カ月前まで

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北海道鹿部町

この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものです。水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合、土地の権利者は、契約締結の3カ月前までに知事へ届け出が必要となります。

届け出先:
・各総合振興局・振興局
地域創生部地域政策課
・権限移譲市町村
稚内市、北斗市、倶知安町、上富良野町、下川町、枝幸町、厚真町、むかわ町

届け出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局または道の事務の権限移譲市町村(上記8市町)です。
また、指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局または北海道のホームページで確認できます。
【HP】https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.html

お問い合わせは、北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
【電話】011-204-5178へ。

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