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自治体の皆さまへ

町税は納期内に納付しましょう

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北海道鹿部町

■滞納は公平性を欠く行為です
町税は、所得や資産の状況に応じて、町民の皆さんに公平に負担していただくものです。納めていただいた町税は、町の重要な自主財源として、福祉や教育など各種公共サービス・事業の推進などに活用しています。そのため、町税が十分に確保されない場合、町の財政経営に影響し、行政サービスの実施に支障をきたすことになります。
町民一人ひとりにいき届いた行政サービスを行うため、納期限までに納付願います。

■町税の収納状況
令和4年度の町税(町民税、固定資産税、軽自動車税など)全体の収納率は92.74%(前年度91.63%)と、収納率は年々上昇しています。しかし、他自治体と比較すると管内的には低い状況にあり、平均収納率を下回っています(表参照)。

表 町税の過去3カ年の収納状況

※収納率は、「地方財政状況調査」の徴収実績による数値で、令和4度分については未確定のため表示していない。

○町税は自主納付が原則!
町税は、納税者の皆さんが、納期限までに自主的に納付していただくものです。これを「自主納付制度」といい、納税の原則となっています。

■納付困難な場合は早めに相談を
災害、病気、失業や事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に町税などを納期限までに納付することが困難な人については、納期限内に税務会計課へ連絡をしてください。収支の状況、生活状況などを確認した上で、納税相談に応じます。
後回しにすることで滞納額が増え、差し押さえを受けることになります。滞納者は経済的な不利益を被るだけでなく、社会的信用も失うことになりますので、早めの納税相談をお願いします。

■滞納処分の流れ
※納期内に納付がなく、滞納についての相談等で連絡がない場合は、滞納処分の対象になります。

(1)納期限の経過
町税の納期限は、納税通知書などで、お知らせします。

(2)督促状の発送
納期限までに町税を完納されなかった人には、納期限後20日以内に督促状を発送します。また、納期限までに納付した人との公平性を保つため、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞金が加算されます。

○延滞金の算定
納期限の翌日から1カ月を経過する日までを年2.4%、前記の翌日から納付の日までを年8.7%で計算した合計額となります(令和5年中の場合)。

(3)催告書の発送
地方税法では「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。しかし、町では納税者の「納め忘れ」や、「特別な事情」により納付できない場合を考慮して、督促状の送付後も催告書を送付するなどし、早期納付を働きかけています。催告書が届いたら、期日までに納付または相談をお願いします。

(4)財産調査
税金を滞納すると、法律(国税徴収法)に基づき、すべての財産(預貯金、不動産、給与、年金、生命保険、売掛金など)に対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。

(5)財産の差し押さえ
徴税吏員(町職員)には、滞納者の財産などの調査や、差し押さえを裁判所の令状を要さず行う権限が与えられています。町税を滞納したままであれば、財産の差し押さえを行い、滞納している税金に充てる手続きを進めていきます。

(6)換価・充当
差し押さえた財産を実際に滞納している税金に充てます。

~令和5年度 町税などの納期限(令和5年10月以降~)

お問い合わせは、役場税務会計課納税係
【電話】7-5292へ。

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