相談もなく納付をしない滞納者には、法律の規定に基づき『捜索』を行うことがあります。
■捜索とは
・捜索とは、国税徴収法第142条に基づき滞納者の自宅や事業所などに立ち入り、財産調査を行うことです。
・国税徴収法の規定により、滞納者の意思に関わらず強制的に行う場合があります。
事前連絡や令状を必要とせず、本人不在であっても立会人同席のもと、開錠し実施することが可能です。
■財産差押
・捜索では、差し押さえる財産があった場合は引き揚げ、指定期日までに滞納分の全額納付がなければ差し押さえた財産を滞納している町税へ充当する手続きをとります。
・捜索を行った際は、「捜索調書」または「差押調書」を立会人へ交付し、本人不在のときは自宅や事業所にあるテーブル等の上に書類を置きます。
■捜索実施状況
・今年度は現時点で、滞納整理を依頼している渡島・檜山地方税滞納整理機構で5件実施しているほか、税務会計課独自で9月に1件捜索を実施しました。
・今後も納税意識がないと判断した滞納者に対しては捜索を実施する予定です。
◇まずは納税相談を!!
(1)納付期日を過ぎても未納な場合は税務会計課から各期毎に『督促状』を送付し、適宜『催告状』も送付しています。送付した郵便物を必ず確認し、窓口に来ることが困難な場合は、早めに電話で納税相談の連絡をしてください。
(2)納付期日を過ぎた後は納めるまでの日数によって各期毎に「延滞金」が加算されます(延滞金が1,000円未満の場合はかかりません)。
(3)一部納付をすることにより延滞金を軽減することが可能なため、納税計画を立てるためにもまずは税務会計課へご相談ください。
お問い合わせは、税務会計課納税係
【電話】7-5292へ。
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