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障害福祉サービスのご案内

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北海道鹿部町

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの方と、難病(国が指定する疫病)の方は、障害福祉サービスを利用することができます。

■申請手続き
障害福祉サービスを利用する場合は、役場保健福祉課内「指定特定相談支援事業所」にサービス等利用計画案の作成を依頼してください。サービスの内容によっては、障害支援区分が必要となる場合があります。
なお、障害支援区分は、訪問調査や医師の意見書などをもとにコンピュータによる一次判定、障害支援区分認定審査会による二次判定を経て決定されます。
必要なサービスが決まり次第、申請をしていただきます。役場保健福祉課では、提出されたサービス等利用計画案をもとに、障害の状況や生活環境などを勘案して、サービスの支給量と利用者世帯の課税状況に基づき利用者負担上限月額(非課税世帯は0円)を決定し、それらを記載した受給者証を交付します。

■サービスの利用
サービスを利用する事業者を選び、受給者証を提示して利用契約を結びます。事業者から重要事項の説明があるので、説明をよく聞き、納得したうえで、契約を結んでください。
なお、受給者証に記載されている利用者負担上限月額に達するまで、サービス利用料の1割を、事業者にお支払いしていただきます。

■サービス利用の流れ
(1)介護給付、訓練等給付、障害児通所給付
1 役場保健福祉課へ相談してください
2 必要なサービスを選択し、役場保健福祉課へ申請します
3 認定調査員が現在の生活や障害の状況についての調査を行います
4 一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員により構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります
5 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます
6 希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します
7 サービスを受けた事業者・施設に利用者負担金を支払います
8 利用期間満了後、引き続きサービスを利用する場合は、更新手続きが必要となります。利用期間については、受給者証をご確認ください

(2)地域生活支援事業
利用には、役場保健福祉課への申請が必要です。

■必要書類
1 申請書
2 障害者手帳(手帳を持っていない場合は、医師の診断書などで申請できる場合もあります)
3 印鑑
4 健康保険証(療養介護申請のみ必要)
5 障害年金などの受取額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳など)
※転入の場合は、前住所地で発行された市町村民税課税証明書と障害支援区分認定通知書が必要です。

■障害福祉サービスの内容

お問い合わせは、役場保健福祉課福祉係
【電話】7-5291へ。

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