令和5年10月1日着工の工事から、石綿含有に関する事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」等が行うことが必要です。
石綿障害予防規則により、工事の規模に関わらず、工事対象となる全ての範囲について石綿が含まれているか事前に調査を行う必要があります。
今回、この調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行うことになりました。
詳しくは、北海道労働局ホームページ内の「石綿障害予防対策について」をご覧ください。
お問い合わせ先:函館労働基準監督署
【電話】0138-87-7606
<この記事についてアンケートにご協力ください。>