文字サイズ
自治体の皆さまへ

ごみの焼却は犯罪です!

20/31

北海道鹿部町

平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却やたき火・キャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2で禁止されており、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科)が適用されます。
また、野外での焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為です。
お互いが快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに、適正に処理しましょう。

※家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やす行為は、ほぼすべて「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ゴミの分け方・出し方ガイドブック」に従い、適切に分別して出しましょう。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU