「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、今般、町内の一部の区域(横津岳無線中継所から1,000mの範囲内の森林)が注視区域に指定されました。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターへお問い合わせください。
■注視区域
横津岳無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
お問い合わせ先:内閣府重要内土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
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