(1)所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を以下の表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給は160万円から190万円に、一部支給は365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
(2)第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます)
↓
11月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます)
令和6年11月分の手当から所得限度額と加算額の引き上げが適用されますが、同年11月、12月分の手当は、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
お問い合わせは、役場民生課戸籍係
【電話】01372-7-5290へ。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>