会社やお店など各種事業活動から出るゴミは「事業系ゴミ」といい「廃棄物の処理および清掃に関する法律」と町条例により、事業者はすべての事業系ゴミを「自らの責任で適正に処理すること」が義務付けられています。この事業系ゴミはゴミの種類や事業活動により「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」に区別されます。
事業系ゴミを処理する際は自ら処理施設に持ち込むか、産業廃棄物であれば道の許可を受けた収集運搬業者、事業系一般廃棄物であれば町の許可を受けた収集運搬業者に処理を依頼してください。
※処理施設や許可業者は、役場民生課生活環境係にお問い合わせください。
お問い合わせは、役場民生課生活環境係
【電話】01372-7-5290へ。
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