森林環境税は、平成31年3月に成立した森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備と、その促進に必要な財源を確保する目的で創立されました。
令和6年度からは、個人住民税(町道民税)均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円が課税されます。森林環境税は国税ですが、市町村において賦課徴収することになっており、その税収は森林環境譲与税として国から都道府県・市町村へ譲与されます。
■令和6年度以降の森林環境税および町道民税均等割の税額
※東日本大震災からの復興の財源とするため、平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。
■森林環境税の非課税基準
※森林環境税のみ課税となる場合があります
お問い合わせは、役場税務会計課課税係
【電話】7-5292へ。
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