◆1.小型特殊自動車とは
道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農作業用」と「その他のもの」に分類されます。
◆2.その他のものとは
フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラ、グレーダ、アスファルト・フィニッシャ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、草刈作業車などで、最高速度が15km/h以下のものが小型特殊自動車となります。
◆3.小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になります(町税条例第87条)
申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
※不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます(町税条例第88条)
◆4.申請に必要なもの
(1)所有者および使用者の印鑑(法人名義で登録する場合は、法人の代表者印が必要です)
(2)販売証明書または譲渡証明書(販売店または譲渡者の押印、車台番号、車名等の記載のあるもの)
※ご不明な点は、役場税務会計課までお問い合わせください
◆5.税額(年額)
・農作業用 2,400円
・その他 5,900円
※毎年4月1日時点の所有者に課税されます
お問い合わせ先:役場税務会計課課税係
【電話】7-5292
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