~令和6年度の保険料のお支払いと保険証(被保険者証)の一斉更新について~
◆令和6年度の保険料
令和6年度の保険料は、7月に個別にお知らせします。
▽保険料の計算方法
・1年間の保険料の上限額は80万円です。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
▽~令和6年度は限度額と所得割額について〔激変緩和措置〕があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」は令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方は、所得割率10.92%として算定します。
◆保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得は、さらに15万円を引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(52,953円→26,476円)。
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。
◆保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、民生課健康保険係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方は、保険料の減免が受けられる場合があります。
◆保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です(申し出によって「口座振替」も可能)。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」か「口座振替」で納めてください。
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
納付書払いの方で「口座振替」を希望される方は、郵便局または渡島信用金庫でお申し出ください。
必要なもの:本人の保険証、お支払いする口座の預金通帳とお届け印
◆保険証が新しくなります(黄色→水色)
現在ご使用の黄色の保険証の有効期限が、令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら水色の保険証をご使用ください。
・新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。
・保険証が廃止される令和6年12月1日までは、紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、民生課健康保険係までお申し出ください。
ー新しい保険証は水色ですー
◆減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、限度証(限度額適用認 定証)も新しくなります(黄緑色→橙色)
現在ご使用の黄緑色の減額認定証と限度証の有効期限が、令和6年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。引き続き交付対象に該当する方は、7月中に交付しますので、8月1日からは橙色の減額認定証と限度証をご使用ください。新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することをご確認の上、民生課健康保険係へ申請してください。
※有効期間は1年間です。
減額認定証の交付対象:次の区分Iまたは区分IIに該当する方
限度証の交付対象:次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方
・現役並みIII…住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
・現役並みII…現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
・現役並みI…現役並みIII・IIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
ー新しい減額認定証および限度証は橙色ですー
◆7月の保険証送付時に個人番号の下4ケタをお知らせします
7月中に新しい保険証をお送りしますが、その際に個人番号の下4ケタを下図イメージ(送付時にイメージ図が変更になっている場合があります)のように、あわせてお知らせします。お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載の番号と相違がないか、ご確認ください。
※詳しくは本紙をご覧ください。
お問い合わせ先:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601)
住所…060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
・役場民生課健康保険係【電話】01372-7-5290
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