取引や証明に使用するはかりや分銅、おもりなどの計量器を所有する方は、計量法により、そのはかりなどを2年に一度、検査することが義務付けられています。この検査を「特定計量器定期検査」といい、次の日程で実施します。
日時:7月17日(水)
※時間は別途ご連絡します
場所:役場庁舎裏側大型公用車車庫
対象物:小型はかり(能力が1トン未満)
留意事項:
・検査の対象となる販売業者や食品製造業者などに対して、訪問または電話による事前調査を行っています。
・取引や証明に使用するはかり等の所有者で、7月1日(月)までに事前調査についての連絡がない場合は、お手数ですが役場水産経済課へお問い合わせください。
お問い合わせ先:役場水産経済課商工労働係
【電話】01372-7-5298
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