■ペダル付き原動機付き自転車とは
電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します(定格出力0.6キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します)。
■ペダル付き原動機付自転車等を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になります(町税条例第87条)
申告をして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
※不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます(町税条例第88条)
■申請に必要なもの
・所有者および使用者の印鑑(法人名義で登録する場合は、法人の代表者印が必要です)
・販売証明書か譲渡証明書(販売店か譲渡者の押印、車台番号、車名等の記載があるもの)
※ご不明な点は、役場税務会計課までお問い合わせください。
■税額(年額)
・0.8キロワット以下 2,000円
・0.8キロワット超1.0キロワット以下 2,400円
※毎年4月1日時点の所有者に課税されます
お問い合わせは、役場税務会計課課税係
【電話】01372-7-5292へ。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>