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ごみの焼却は犯罪です!

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北海道鹿部町

平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却やたき火・キャンプファイヤーなどのごく一部の例外を除き、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2で禁止されており、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科)が適用されます。
また、野外での焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為です。お互いが快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに適正に処理しましょう。

※家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やす行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ゴミの分け方・出し方ガイドブック」に従い、適切に分別して出しましょう。

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