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函館税務署からのお知らせ

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北海道鹿部町

■R6年分所得税額の定額減税が実施されます
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。定額減税の実施方法は、所得の種類によって異なります。

○給与所得者
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当する金額を控除し、控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払われる給与等に係る源泉徴収税額から順次控除されますが、次の(1)~(3)に該当する場合などは、確定申告で最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべきまたは還付される所得税の金額を精算することになります。
(1)主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
(2)年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(または控除しきれない額がある)とき
(3)年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じ、次に該当するとき
・給与所得以外の所得がある
・退職所得に係る源泉徴収税額がある
・2か所以上から給与の支払いを受けている

○公的年金等受給者
令和6年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当する金額を控除し、控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払われる公的年金等に係る源泉徴収税額から順次控除されますが、給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告で所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべきまたは還付される所得税の金額を精算することになります。

○事業所得者・不動産所得者等
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に、所得税の額から定額減税額を控除します。

お問い合わせは、函館税務署
【電話】0138-31-3171へ。

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