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一定面積以上の土地取引の届出について

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北海道黒松内町

土地の売買・賃借・交換など、一定面積以上の土地取引の契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出をしないと法律で罰せられる場合がありますので御注意ください。

届出の対象となる面積…町内の場合1万平方メートル以上
届出者…土地の権利取得者(買主等)
届出期限…契約締結日から2週間以内
提出書類…各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)

お問合せ先:町企画環境課(担当 渡邊)
【電話】72-3376

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