北海道内で事業を営む使用者及びその事業所で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金が、次のとおり改訂されました。
●北海道最低賃金額
時間額1,010円
●乳製品等製造業最低賃金
時間額1,048円
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
最低賃金以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
お問合せ先:厚生労働省北海道労働局 労働基準部賃金室
【電話】011-709-2311
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