■マイナンバーカードについて
防災行政無線で「12月2日から現行の保険証が使えなくなる」などと放送されていますが、実際のところ、現行の保険証は期限まで使用可能であり、期限切れ後も資格確認証が発行されるため、今まで通り医療機関を受診できます。カードを取得するかどうかは本人の自由で強制するものではないはずであるため、このような聞きようによっては不安をあおるような手法で、カード取得者を増やそうとするやり方は、町民が主役のまちづくりに反するのではないでしょうか。
◇お答えします
「マイナンバーカード」に関する御指摘の保険者証の期限や資格確認証書等につきましては、政府の広報やテレビ・新聞で報道され、充分に周知されていると思われますが、本町としても令和6年11月28日発行の広報くろまつない12月号のお知らせ欄(7ページ)で改めて周知しました。
防災行政無線の放送は、病院(医療機関)受診の際、マイナンバーカードのパスワード(4桁)を忘れる方や、保険者証登録をしていなかったため、スムーズに受付ができない事例が、特に高齢の方で多いとのことから、事前に本町の役場住民課窓口で「保険者証登録」の手続きができることをお知らせする必要があると判断して行ったものです。
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