18歳の誕生日を迎えると、親の同意なく一人で契約を結べるようになります。一方で簡単に契約を取り消せなくなり、契約に対して「責任」を負うことになります。十分な説明を受けたうえで、よく考えてから契約しましょう。
■若者によくある相談事例
◇エステ・脱毛トラブル
お試しコースを受けたところ高額なコースを勧められ、断り切れずに高額な契約をしてしまった。
◇儲け話
SNSの「簡単に儲かる」との広告から、FXの自動売買ツールを勧められた。「代金150万円はすぐに取り戻せる」と消費者金融で借りさせられた。
トラブルなどでお困りの際は、下記窓口へご相談ください。
問合せ:
・消費者ホットライン(全国共通)【電話】188(いやや)
・県消費者センター【電話】047-434-0999
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