■共生社会を目指して
12月3日~9日は「障害者週間」です。障害者差別解消法では、次の2つのことが障がい者差別として定められています。
◇障がいを理由に不当な差別的取り扱いをすること
(例)車いすを利用していることでタクシーやバスの乗車を断る
◇合理的配慮(※)の提供をしないこと
(例)視覚障がいのある人から書類の代筆を依頼された際、代筆可能なのに対応しない
(※)合理的配慮…障がいのある人から手助けを求められたとき、負担が重すぎない範囲で対応すること。事業者による合理的配慮の提供は令和6年4月から義務化されました。
・合理的配慮の事例はこちらから(内閣府ホームページ)
「合理的配慮サーチ」で検索
■あなたにもできる!手助けの例
障がいのある人は社会のさまざまな場面で不便な状況に置かれることがあります。必要な手助けは障害の種類や程度によっても異なるため、困っている人を見かけたら、まずは声をかけてみましょう。
・押し引きして開けるドアで車いす利用者が出入りできないとき、開閉を手伝う
・耳の不自由な人や声を出すことが難しい人と、筆談などでやり取りをする など
■知っていますか?「ヘルプマーク」
外見では分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲にそのことを知らせることができるマークです。このマークを携帯している人を見かけたら、電車やバスで席を譲るなど、手助けをお願いします。
問合せ:県障害者福祉推進課
【電話】043-223-2935【FAX】043-221-3977
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