4月1日に金属スクラップヤード等規制条例が施行されました。これにより、県内(※)の事業者(既存事業者も含む)は、あらかじめ周辺住民へ事業内容の説明会などを行った上で、知事の許可を受け、条例の基準を守る必要があります。
※千葉市と袖ケ浦市については、各市の条例での対応となります。
■条例の基準
スクラップヤードでの高積みなどの不適正な保管による崩落や火災の発生などを防止するため、下記の基準があります。
・囲いの設置
・保管物の保管の高さ制限
・火災の発生・延焼の防止対策
・騒音・振動・悪臭の防止対策
・汚水の飛散・流出・地下浸透の防止対策 など
■立ち入り検査の実施など
・県は、事業者に対して立ち入り検査を実施し、基準の順守状況などを確認し、必要な指導を行います。
・県は、条例の基準などに違反し、指導に従わない悪質な事案については、命令の発出や罰則の適用を検討するなど厳正に対処します。
金属スクラップヤード等規制条例の詳細は県ホームページをご覧ください。
※本紙に二次元コードが掲載されています。
問合せ・相談窓口:県ヤード・残土対策課
【電話】043-223-3275
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