厚生年金・国民年金の「老齢年金」など、老齢(退職)を支給事由とする公的年金は、税法上「雑所得」として所得税の課税対象になります。このうち、「老齢年金」の額が108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)の方については、所得税を源泉徴収することになっています。
日本年金機構では、令和5年1月~令和5年12月の間に「老齢年金」を受給している方全員に令和6年1月末までに源泉徴収票を送付します。源泉徴収票は、税務署で年金以外に給与収入があり確定申告をするときや、源泉徴収の還付を受けられるときに添付する必要があります。源泉徴収票を紛失された場合は再交付ができますので、お近くの年金事務所や『ねんきんダイヤル』までお申し出ください。なお、「障害年金」や「遺族年金」は非課税ですので、源泉徴収票の送付はありません。
問合せ先:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
日本年金機構【HP】https://www.nenkin.go.jp/
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