■ご存知ですか?第三者行為(交通事故など)による届出
交通事故や暴力行為、「他人が飼う犬に咬まれた」「ゴルフボールが当たった」など、自分以外の第三者の行為(以下、第三者行為という)によるけが等で国民健康保険を使って医療機関を受診するときは、市へ連絡をし、「第三者行為による傷病届」の提出をお願いします。
なお、示談を済ませてしまったときや自身の不法行為が原因の場合(飲酒運転や無免許運転)は、第三者行為求償の対象外となります。また、勤務中や通勤途中でのけが等は労災保険の対象となり、国民健康保険は使用できません。
詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
問合せ先:
大原庁舎(1階)市民課国保年金班【電話】62-1115
夷隅庁舎夷隅地域市民局地域市民班【電話】86-2112
岬庁舎岬地域市民局地域市民班【電話】87-2112
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