工場や商店、農業、漁業、サービス業などの事業を営む個人、法人、事業所等が、その事業のために使用する機械・構築物・工具・器具・備品などの資産(償却資産といいます)をお持ちの場合は固定資産税が課税されます。償却資産の所有者は、地方税法の規定により毎年1月31日までにその内容を申告することが義務づけられています。
申告が必要な方:令和6年1月1日現在、市内に事業で使用できる構築物や機械などの償却資産を所有している個人・法人
※資産の増減がない場合や、廃業・転出の場合もその旨の申告をお願いします。
申告の方法:昨年度申告いただいた方や、所得税・法人税などの申告書から償却資産を所有していると思われる方には、12月下旬に申告書を送付していますので期限までに提出してください(郵送、電子申告[eLTAX]可)。
※新たに償却資産を取得した方、申告書が届いていない方はご連絡ください。
問合せ先:大原庁舎(1階)税務課課税班
【電話】62-1116
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