障害者手帳(身体・療育)をお持ちでない、要介護認定を受けている65歳以上の方で、申請により介護認定の資料をもとに、障害者に準ずると判定された場合、認定書を交付します。この認定書により、障害者控除の対象者として所得税や住民税の控除を受けることができます。
手続方法:
・本人又は家族からの申請が必要です。
・認定書の交付を受けたい方は、介護保険被保険者証をご持参のうえ、下記問合せ先又は夷隅・岬地域市民局で申請してください。
問合せ先:大原庁舎(1階)健康高齢者支援課介護保険班
【電話】62-1118
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