■社会保険等の資格を喪失したら、国民健康保険への加入が必要です
退職したときや退職後の任意継続期間が満了となったとき、家族の被扶養者でなくなったときは、社会保険等の資格が喪失するため、国民健康保険への加入手続きを行ってください。
▽届け出に必要なもの
(1)資格喪失証明書または連絡票(会社・事業所で記入し作成したもの)
※被扶養者がいない場合のみ、退職日のわかる離職票や退職証明書等でも可能です。
※任意継続期間満了の場合は、社会保険等の事務所から送付された資格喪失通知をご持参ください。
(2)世帯主・保険が切り替わる本人のマイナンバーがわかるもの(不明な場合は省略可能)
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、免許証などお名前が確認できるもの)
国民健康保険の加入日は、社会保険等の資格を喪失した日に準じます。そのため、手続きが遅れた場合でも、加入日からの国民健康保険税が課税されます。社会保険等の資格を喪失したら無保険のままにはせず、早めに国民健康保険への加入手続きをお願いします。
・平日の開庁時間に来庁することが難しい
・本人が手続きを行うことが難しい
・会社・事業所から書類を入手できない場合などは、下記へご相談ください。
問合せ先:
大原庁舎(1階) 市民課 国保年金班【電話】62-1115
夷隅庁舎 夷隅地域市民局 地域市民班【電話】86-2112
岬庁舎 岬地域市民局 地域市民班【電話】87-2112
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