いすみ市内に住宅を取得した若年世帯及び子育て世帯を支援するための補助制度について、移住及び定住の更なる促進を図るため、補助金を増額し、定住要件を見直しました。
改正点(1):補助金の増額
ア)新築住宅又は建売住宅
居住用面積が50平方メートル以上で建築後1年以内の未使用の住宅
※工事請負契約日又は売買契約日が令和6年4月1日以後の住宅が対象
転入者の要件:令和6年4月1日以後に転入した者で、転入日前3年間いすみ市に住民登録がない方
※工事請負契約日又は売買契約日が転入日前後2年以内の住宅が対象
イ)中古住宅
居住用面積が50平方メートル以上で建設後1年を経過している住宅
※売買契約日が令和6年4月1日以後(転入者の場合は転入日前2年以内)の住宅が対象
対象者:若年世帯・子育て世帯
補助額(改正前):建物購入価格(税抜)の1/10以内(上限30万円)
補助額(改正後):建物購入価格(税抜)の1/10以内(上限60万円)
中古住宅:居住用面積が50平方メートル以上で建設後1年を経過している住宅
※売買契約日が令和6年4月1日以後の住宅が対象
中古住宅の要件:
・新耐震基準(昭和56年6月1日以降の建築確認において適用される基準)に適合した住宅
・3親等内の親族以外の者から購入した住宅
・建物と土地の購入価格が500万円以上(税込)、かつ、建物購入価格が100万円以上(税抜)
改正点(2):定住要件の見直し
「3年以上居住」を「10年以上居住」に変更
※このほか補助金の交付には条件があります。
詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ先:大原庁舎(2階) 企画政策課 企業誘致・移住交流室
【電話】62-1332
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