■キャッシュレス決済導入窓口の対象になる手数料等
■利用可能な決済サービス
・窓口での税金や料金の納入通知書による支払いは、現金だけの取り扱いになります。
・キャッシュレス決済を利用の場合は、領収書は発行されません。(明細書発行)
・領収書が必要な方は現金でお支払いください。
・窓口で電子マネーのチャージ(入金)や残高照会を行うことはできません。
・現金と併用、各決済サービスの併用、またポイントでの支払いはできません。
・クレジットカードは、一括払いだけの取り扱いになります。
問合せ先:大原庁舎(1階) 会計課 会計班
【電話】62-1113
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