児童手当の受給対象年齢等が10月分(12月支給)より改正されました。
■改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象を高校生年代に延長
・支給回数を年6回に変更
・第3子以降についての支給額を月15,000円から30,000円に増額
・第3子以降の算定に含める対象年齢を22歳到達後の最初の年度末まで延長
支給対象拡充に伴い、現在、児童手当を受給していなくて拡充後に対象となる世帯の方は、再度、児童手当認定請求書の提出が必要となります。
提出・問合せ先:
大原庁舎(1階) 子育て支援課 子育て支援班【電話】60-1120
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】86-2112
岬庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】87-2113
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