法令の改正により、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行ができなくなります。現在お手元にある保険証は、住所や負担割合、資格情報等に変更がない場合、有効期限まで使用可能です。
なお、国民健康保険の資格取得・喪失の手続きは引き続き必要になりますので、該当がある場合は必ず手続きをお願いします。
■健康保険証の有効期限が切れた後に医療機関を受診するには
▽マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
(お手元の健康保険証の有効期限前に、ご自身の被保険者資格情報等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。マイナ保険証と一緒に携帯してください。)
▽マイナ保険証をお持ちでない方
有効期限前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証同様に医療機関で提示していただくことで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
問合せ先:大原庁舎(1階) 市民課 国保年金班
【電話】62-1115
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