廃棄物(ごみ)を焼却することは、一部の例外を除き『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)』により禁止されています。「焼却禁止の例外」のいずれにも該当しない場合は、「違法な野焼き」になり、違反すると罰則の対象になります。
■野焼きとは
適法な焼却設備を用いずに野外でごみを焼却することをいいます。具体的には、ドラム缶、ブロック(レンガ)積みや囲い、穴掘り、簡易焼却炉などでのごみの焼却です。
■焼却禁止の例外
・廃棄物処理法の「構造基準」に適合した焼却炉で、「環境大臣の定める方法」により廃棄物を焼却する場合
・他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
・公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないものまたは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定められている場合
例)
・農業者が行う稲わらなどの焼却等、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
・門松やしめ縄の焼却等、風俗習慣上または宗教上の行事として行うもの
・落ち葉焚きやキャンプファイヤー等、日常生活内で行われる軽微なものなど
※家庭ごみやプラスチック類などを焼却してはいけません。
※消防署への届出(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)は、焼却等の行為を許可するものではありません。
■罰則規定
5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はその併科(未遂も同様)
焼却禁止の例外とされるごみの焼却でも、生活環境を害し、周辺住民から苦情が寄せられた場合は、行政指導の対象となります。
また、延焼しやすい場所で消火準備を怠っての焼却行為などは、軽犯罪法(火気乱用)に抵触する恐れもあります。火の取り扱いには十分注意し、確実に消火確認を行いましょう。
問合せ先:
大原庁舎(2階) 環境保全課 環境指導班【電話】62-1385
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】86-2111
岬庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】87-2111
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