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自治体の皆さまへ

12月3日〜9日までの1週間は障害者週間です!

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千葉県いすみ市

障害者週間は、障害のある人たちの社会参加を推進し、理解と認識を深めるための週間です。
・生まれつき障害のある人もいれば、病気や事故などにより障害が生じる人もいます。障害は、誰でも生じ得る身近なものです。
・障害は多種多様で、同じ障害でも状態は一人ひとり違います。
・外見からはわからない障害もあります。

■合理的配慮の提供が義務化されています
障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供が義務化」されています。

▽「不当な差別的取扱い」とは
・障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどです。
▽「合理的配慮の提供」とは
・障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
・障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思表示が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
・障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。

問合せ先:大原庁舎(1階) 福祉課 社会・障害福祉班
【電話】62-1117

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