いすみ市では、過疎法の規定により夷隅地域において、また、半島振興法の規定により大原地域及び岬地域において、下記記載の業種や資産を対象に、固定資産税の特例措置が受けられます。
税制特例措置の内容:
対象業種:旅館業、製造業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象資産:機械・装置、建物・付属設備等の新増設
制度の詳細は、市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。
問合せ先:
過疎法について…大原庁舎(2階)企画政策課企画政策班【電話】62-1382
半島振興法について…大原庁舎(2階)企業誘致・魅力づくり室【電話】62-1022
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