この制度は、学生の方(本人の前年の所得が128万円以下)が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
■保険料の納付が猶予されている期間の取扱いは…
・病気や万一の事故などにより、障害が残ってしまったときに(障害の程度により)年金を受け取ることができます。
・年金を受け取るために必要な「資格期間」に反映されますが、「年金額」には反映しません。(10年以内にその期間の保険料を納めれば、年金額に反映します。)
申請に必要なもの:
・基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
・学生証(両面コピー)または在学証明書
詳細は、日本年金機構ホームページ(【URL】https://www.nenkin.go.jp/)でご確認ください。
申込・問合せ先:
大原庁舎(1階)市民課国保年金班【電話】62-1115
夷隅庁舎地域市民局地域市民班【電話】86-2112
岬庁舎地域市民局地域市民班【電話】87-2112
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