3月1日から、戸籍証明書を本籍地以外の市区町村窓口にも請求できるようになります。
(1)どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
(2)まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※本人の証明書だけでなく、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)も請求できます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
問合せ先:
大原庁舎(1階)市民課市民班【電話】62-1114
夷隅庁舎地域市民局地域市民班【電話】86-2112
岬庁舎地域市民局地域市民班【電話】87-2112
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