固定資産税の評価替えとは、税額の算定基礎となる土地と家屋の評価額について、3年ごとに資産価格の変動に対応し均衡のとれた適正な価格に見直す制度です。
税制改正や特例制度の適用終了、また資産内容の変動等により一部の納税者の方は税額が上がる場合があります。
また、家屋は通常、評価替えの年に評価額が下がる傾向にありますが、近年は年数経過による下落よりも物価上昇の割合が高くなっているため、評価額が下がりにくくなっています。
4月中旬に固定資産税納税通知書をお送りしますので、納税通知書の裏面(固定資産税の制度概要について記載しています)もお読みいただき、課税内容を十分ご確認のうえ納税をお願いします。
問合せ先:大原庁舎(1階)税務課 課税班
【電話】62-1116
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