軽自動車納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、令和5年1月から三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
このため、これまで送付していた継続検査用(車検用)納税証明書は、令和6年度より下記のとおりの取扱いとなります。
なお、納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口等で納付のうえ継続検査用(車検用)納税証明書を受領してください。
問合せ先:大原庁舎(1階)税務課 収納・滞納整理班(収納管理)
【電話】62-1294
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