軽自動車納付確認システムの運用開始により、車検時の納税証明書の提示が原則不要となったことから、これまで口座振替を利用している方へ送付していた継続検査用(車検用)納税証明書は、今年度より下記の取扱いとなります。
なお、納付後すぐに継続検査を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストアの窓口等で納付のうえ継続検査用(車検用)納税証明書を受領してください。
※訂正とお詫び
三輪・四輪軽自動車を所有し、口座振替を利用されている方へ送付した令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書につきまして、納税者保管用の領収日付印欄に「後日、送付します口座振替領収書に継続検査用納税証明書を添付します。」という印字がありますが、これは誤りであり、正しくは送付されません。
問合せ先:大原庁舎(1階)税務課 収納・滞納整理班(収納管理)
【電話】62-1294
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