経済的理由等で、国民年金保険料を納めることが困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「免除」又は「猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負った時の障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
(1)免除(全額免除・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額又は一部が免除されます。
(2)納付猶予申請
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
◎退職(失業)した方は、退職(失業)した年度及び翌年度に限り特例免除制度を利用することができます。申請には、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の公的機関の証明書の写しが必要です。
お手続きは、下記の窓口でお願いします。
問合せ先:
大原庁舎(1階) 市民課 国保年金班【電話】62-1115
夷隅庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】86-2112
岬庁舎 地域市民局 地域市民班【電話】87-2112
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp
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