国の税制改正により課税限度額及び軽減判定所得が見直され、次のとおり改正しましたので、加入者皆様のご理解をお願いします。なお、令和6年度の税率改正はありません。
I 税率・課税限度額
※後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度を支えるために後期高齢者医療制度加入者以外の国民健康保険加入者が納めるものです。
※介護保険分は、40歳から64歳までの国民健康保険加入者が納めるものです。
II 軽減判定基準(下表に該当する世帯は、均等割及び平等割の額が軽減されます。)
擬制世帯の世帯主(世帯主本人は国民健康保険の資格はないが、世帯に国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主をいいます。)の総所得はこの軽減判定所得には含まれますが、税額を算定する際には含まれません。
※「給与所得者等の数」とは、世帯主並びに被保険者及び特定同一世帯所属者(同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)のうち、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける者の数を指します。
問合せ先:大原庁舎(1階) 税務課 課税班
【電話】62-1116
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